土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)とは、他人の依頼を受けて、土地や建物がどこに あって、どのような形状か、どのように利用されているかなどを調査、測量して図面作成、不動産の表示に関する登記の申請手続などを行う測量及び表示に関する登記の専門家のことである。
土地家屋調査士法を根拠とし、監督官庁は法務省である。土地家屋調査士の資格を得るには、法務大臣の認可を受けるか、法務省が実施する土地家屋調査士試験に合格する必要がある。土地家屋調査士となる資格を有する者は、事務所を設けようとする地を管轄する都道府県内に設立された「土地家屋調査士会」へ入会して、日本土地家屋調査士会連合会に備える土地家屋調査士名簿に登録を受けなければならない。
土地家屋調査士会に入会している土地家屋調査士または土地家屋調査士法人でない者(公共嘱託登記土地家屋調査士協会を除く)が、土地家屋調査士の業務を行った場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金、土地家屋調査士または土地家屋調査士法人の名称またはこれと紛らわしい名称を用いたりした場合、100万円以下の罰金に処せられることがある。
土地家屋調査士法第3条の規定によれば、土地家屋調査士は、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
口述試験は、筆記試験合格者のみに実施される。
平成10年以降、出願者数は年々減少しているが、合格率についてはほぼ一定水準が保たれている。平成17年度までは受験者数が公表されていなかったため、平成17年度以前の合格率は (合格者数 / 出願者数) で表される。なお、この表において受験者数とは、午後の部の試験を免除された者で午前の部を受験した者、又は午前の部及び午後の部の双方を受験した者の数をいうとされている。[1]
土地家屋調査士試験合格率
実施年度 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|---|
平成9年度 |
10,703人
|
非公表
|
600人
|
5.6%
|
平成10年度 |
11,103人
|
非公表
|
616人
|
5.5%
|
平成11年度 |
10,804人
|
非公表
|
611人
|
5.7%
|
平成12年度 |
10,665人
|
非公表
|
604人
|
5.7%
|
平成13年度 |
9,719人
|
非公表
|
618人
|
6.4%
|
平成14年度 |
9,641人
|
非公表
|
610人
|
6.3%
|
平成15年度 |
9,354人
|
非公表
|
591人
|
6.3%
|
平成16年度 |
8,875人
|
非公表
|
566人
|
6.4%
|
平成17年度 |
8,307人
|
非公表
|
527人
|
6.3%
|
平成18年度 |
7,932人
|
6,523人
|
520人
|
7.9%
|