司法書士

司法書士(しほうしょし)とは、他人の依頼を受けて、裁判所・検察庁・法務局又は地方法務局に提出する書類の作成及び登記又は供託手続きの代理を職業とする者。

司法書士の業務

その業務内容は、司法書士法第3条に規定されている。

司法書士法第3条
司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。

1:登記又は供託に関する手続について代理すること。
2:法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第四号において同じ。)を作成すること。ただし、同号に掲げる事務を除く。
3:法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。
4:裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続(不動産登記法第六章第二節の規定による筆界特定の手続又は筆界特定の申請の却下に関する審査請求の手続をいう。第八号において同じ。)において法務局若しくは地方法務局に提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること。
5:前各号の事務について相談に応ずること
6:簡易裁判所における次に掲げる手続について代理すること。ただし、上訴の提起(自ら代理人として手続に関与している事件の判決、決定又は命令に係るものを除く。)、再審及び強制執行に関する事項(ホに掲げる手続を除く。)については、代理することができない。

イ 民事訴訟法の規定による手続(ロに規定する手続及び訴えの提起前における証拠保全手続を除く。)であつて、訴訟の目的の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないもの
ロ 民事訴訟法第二百七十五条の規定による和解の手続又は同法第七編の規定による支払督促の手続であつて、請求の目的の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないもの
ハ 民事訴訟法第二編第四章第七節の規定による訴えの提起前における証拠保全手続又は民事保全法の規定による手続であつて、本案の訴訟の目的の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないもの
ニ 民事調停法の規定による手続であつて、調停を求める事項の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないもの
ホ 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第二章第二節第四款第二目の規定による少額訴訟債権執行の手続であつて、請求の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないもの

7:民事に関する紛争(簡易裁判所における民事訴訟法の規定による訴訟手続の対象となるものに限る。)であつて紛争の目的の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は裁判外の和解について代理すること。
8:筆界特定の手続であつて対象土地(不動産登記法第百二十三条第3号に規定する対象土地をいう。)の価額として法務省令で定める方法により算定される額の合計額の二分の一に相当する額に筆界特定によつて通常得られることとなる利益の割合として法務省令で定める割合を乗じて得た額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は代理すること。

なお、昭和39年9月15日法務省民事局長回答は「司法書士は、法の示すとおり他人の嘱託を受けて、その者が裁判所、検察庁、法務局及び地方法務局に提出する書類を代わって作成することを業とする者であって、これらの官庁に提出する訴状、告訴状、登記申請書等の作成は勿論これらに添付を必要とする書類(例えば売買契約書、各種契約書、証拠写の作成、住所、氏名、租税、公課の証明願、戸籍謄本交付請求書等)の作成は司法書士の業務範囲に属する」とし、上記業務の付随業務として添付書類等の作成も行えるとしている。


また、近年注目を集めている成年後見制度について、司法書士による任意団体である社団法人成年後見センター・リーガルサポートは積極的な取り組みを行い、制度発足時より制度推進に大きな役割を果たしている。社団法人成年後見センター・リーガルサポートは一定の要件を充たした会員(司法書士)を全国の家庭裁判所に後見人候補者名簿として提出しており、法定後見人として選任され業務を行っている司法書士も多数いる。(2005年の最高裁判所事務総局家庭局編成年後見事件の概況によれば、家族・親族が77.4%であり、残余は第三者後見人である。第三者後見人の内訳は司法書士が8.2%、弁護士が7.7%、社会福祉士3.3%、法人が後見人に選任される法人後見は1.0%、友人・知人名義が0.5%、その他1.9%となっている。)


簡易裁判所訴訟代理関係業務の認定

法務省令で定める法人が実施する研修であって法務大臣が指定するものの課程を修了し、さらに法務大臣が実施する簡裁訴訟代理能力認定考査で認定を受けた司法書士は上記6〜8の業務を行うことができる。なおこの認定を受けた司法書士を認定司法書士と呼ぶことがある。

業務制限


司法書士資格の取得

司法書士になるには2つのルートがある。

司法書士試験

ひとつめのルートは、法務省が実施する司法書士試験に合格することである。司法書士試験は、まず「筆記試験」が実施され、次に筆記試験に合格したものを対象にした「口述試験」が実施される。

筆記試験は、毎年、7月の第1週(又は第2週)の日曜日に各法務局管轄の受験地で行われている。

午前の部は、多肢択一式35問を2時間で解答する。科目は、憲法、民法、刑法、商法から出題される。

午後の部は、多肢択一式35問と記述式2問を3時間で解答する。科目は、択一では民事訴訟法、民事執行法、民事保全法、供託法、司法書士法、不動産登記法、商業登記法から出題され、記述式では不動産登記、商業登記から出題される。

これら11科目が試験科目であり、民法、不動産登記法、商法、商業登記法はまとめて主要四科目と呼ばれ、出題数の大半を占めている。

なお、会社法(2005年7月に公布)も平成18年度より試験科目に加わった(なお、会社法は、もともと商法に規定のあった会社の部分を改正したものである)。

口述試験は、毎年、10月中旬頃に実施される。試験科目は、筆記試験と同一の範囲からの出題となっている。

難易度は高く、生半可な学習では合格を望めない。しかし、司法試験のように深い理解が求められるわけではなく、幅広く知識を暗記することが要求されているといえる。もっとも、登記法科目については、登記申請書の作成能力が問われることから、登記法の深い理解が必要となる。


司法書士試験の合格率は、ここ数年平均2.8%前後で推移している。

職務従事経験者

一定の職にあった者の中から、考査の上で司法書士資格を得ることも出来る。具体的には、法務大臣の「司法書士の資格認定に関する訓令」第一条に、次に掲げる者は,法務大臣に対し,資格認定を求めることができるとあり、 (1) 裁判所事務官,裁判所書記官,法務事務官又は検察事務官として登記,供託若しくは訴訟の事務又はこれらの事務に準ずる法律的事務に従事した者であって,これらの事務に関し自己の責任において判断する地位に通算して10年以上あったもの (2) 簡易裁判所判事又は副検事としてその職務に従事した期間が通算して5年以上の者が規定されている。その者が資格認定を求めた場合の判定は、口述及び必要に応じ筆記の方法によって行うと規定されている。

資格取得後

筆記及び口述試験合格後、または法務大臣の認可を受けた後、事務所所在地を管轄する都道府県司法書士会へ入会して、日本司法書士会連合会が行う司法書士名簿への登録を受けなければ司法書士としての業務を行うことができない。また、二人以上の司法書士を社員とする司法書士法人を設立することもできる。

罰則

司法書士会に入会している司法書士または司法書士法人でない者(公共嘱託司法書士協会を除く)が、司法書士の業務を行ったり、司法書士または司法書士法人の名称またはこれと紛らわしい名称を用いたりした場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがある。

司法書士の徽章

司法書士の徽章(バッジ)は、「五三桐花」(意匠である「五三桐花紋」は、日本では比較的ポピュラーな家紋でもある)。直径13mm、厚さ約3mmで、裏に通しのナンバリングが施されている。司法書士徽章は、司法書士会に入会後交付され(実際には、貸与される。貸与料は、返還まで6500円)、退会届提出時、あるいは業務停止の処分を受けたときは司法書士会に返還しなければならない。

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