固定資産(こていしさん)には、会計上の固定資産と、税法上の固定資産の2通りの意味がある。
会計上の固定資産とは、継続的に営業の用に供することを目的とする財産のこと。短期間(概ね1年以内)に現金化、費用化する流動資産に対して、短期間での現金化を目的としたものではなく、数年かけて費用化するものである。
固定資産の評価について、会社法は、その取得価額又は製作価額を付け、毎決算期に相当の減価償却することを必要とするものとして、原価主義の立場をとっている。
相当の減価償却とは、それぞれの資産について耐用年数と残存価額とを決定し、原価から残存価額を控除した額を耐用年数に応じて各決算期に計画的・規則的に配分することである。なお、固定資産に予測できない減損が生じたとき(災害・事故などを原因とする物質的減損と、新製品・新技術の出現などの機能的減損を含む)は、相当の減額をしなければならないものとしている。
また、固定資産のうち、のれん代や投資に属する長期金銭債権や有価証券については特別の評価規定がある。
地方税法(昭和25年法律第226号)に定められた固定資産は、次のように規定されている。
1.固定資産
2.土地
3.家屋
4.償却資産