管理業務主任者(かんりぎょうむしゅにんしゃ)は、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」制定にともないマンションの委託契約に関する重要事項や管理事務の報告を行うために設けられた国家資格のひとつである。管理業務主任者は、マンションの管理会社からの立場で問題解決を行わなくてはならない。
管理会社は国土交通省へ業登録の際において30管理組合に一人以上の専任の管理業務主任者を選任し届け出なければならないこととなっている。
管理組合の会計の収入及び支出の調定並びに出納に関すること
建物及び附属施設の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整に関すること
マンションの管理の適正化の推進に関する法律に関すること
前各号に掲げるもののほか、管理事務の実施に関すること